外国人はモンゴル国で不動産を所有できますか、不動産に関する法制度。

不動産に関する法制度

土地は、牧草地、政府による公用地を除き、モンゴル市民にのみ所有が許されている。

土地所有法により、モンゴル市民に無償で所有地が与えられた。居住地により面積は異なり、首都圏の家族は0.07ha、各県の首府では0.5ha、ソム(村落)では0.35haとなっている。ただし、都市や国家戦略上重要な地域は国有地となっており、ウランバートル中心部に私有地はほとんどない。

建物は、外国人、外国法人も所有可能である。

土地権利には、国有地、私有地、土地借地権、土地利用権がある。外国人・外国人法人が建物を所有する場合、土地利用権を取得する。原則4年の期限が設けられているが条件により延長が可能である。

土地・不動産の所有権

土地・不動産の登記

〔不動産の取得及び登記の手続き(所要日数/費用)〕
  1. 不動産登記事務所から非担保証明書を取得(1日?3日 / 通常5,000、急ぎ10,000トゥグリク)
  2. 購入契約の公証(1日 / 10,000?300,000トゥグリク)
  3. 銀行で所得税もしくは譲渡税を支払う(1日以内 / オンライン手続き、地価の2%)
  4. 不動産登記代理人に申請書を提出(1日 / 通常20,000トゥグリク、急ぎ40,000トゥグリク)
  5. 土地使用権の譲渡(7日 / 証明書作成:70,000トゥグリク)

不動産の鑑定評価

鑑定評価業務の行うために、モンゴル国法務所や財務省より許可を受ける必要がある。
「財産鑑定法」には国際的評価基準や国内評価項目などによることが記載されているが、一般的に各社の取引事例を参考にしながら評価する。

法制度が確認できるWebサイトの紹介

Ministry of Construction and Urban Development
┗国土の測量・開発・管理・運用、都市開発などを所掌

不動産事業を行う際の免許制度

モンゴル国会社法や企業活動特別許可法に基づき、法律に定めた必要書類を提出の上、建築・都市開発省よりライセンスを取得する必要がある。ライセンスの有効期限は3年間で、更新が必要である(更新は1回につき最高3年間)。
出典

土地・不動産の所有権:モンゴル外国投資貿易庁(FIFTA)「モンゴル投資ガイド> 3.4.1 土地所有」(2009年3月)

土地・不動産の登記:世界銀行 Doing Business「 Data > Economy Snapshots >Mongolia > Regisering Property

不動産の取引に関する制度

不動産を取引する際の制度
土地使用権の譲渡について、土地所有法第38条に提出すべき必要書類を規定している。各種書類(土地所有証明書、不動産登記謄本、非担保証明書、税金支払領収書など)を確認した上、譲渡を受ける側または渡す側のどちらも国家登記局に譲渡申請書を提出する。 消費者保護(インスペクション、瑕疵対応、その他)
消費者権益保護法、民法、不動産法、担保法、競争法により規定されている。 不動産行政の方向性(新築・中古、長期・短期、持家・借家)
@)政府は不動産流通市場の活性化に積極的である。

A)政府は、ゲル地域の居住者を都市住宅に移転させることを目的とした10 万戸住宅建設計画を実施に移しており、ウランバートル で75,000 戸、地方で25,000 戸の建設を予定している。 不動産金融(住宅ローンの実態、ローン審査、担保評価)
@)住宅金融の担い手は民間(銀行)であり、住宅購入時に住宅ローンを利用する人の割合は約60%である。住宅ローンの金利は一般的に固定金利である。住宅ローン利用時の貸出条件は、人的要件・建物要件があり、担保価値の評価は、銀行指定の鑑定員が行う。
A)2013年6月に、政府は、中所得者向けに住宅取得支援策として商業銀行を通じた低金利融資を提供することを発表した。この支援策は、中央銀行が商業銀行に対して年率4%で資金を融資し、商業銀行がその資金を一定の条件を満たした住宅取得者に対して年率7〜9%の20年物固定ローンを貸し出すものである(現在は8%で貸し出されている)。支援策の適用条件の主なものは@正規雇用者であり安定した収入があること、A返済が月収の45%を超えないこと、B10〜30%の頭金を用意すること、C住宅面積が80uを超えないこと、である。同支援策は、既存の住宅ローンの借り換えも対象としている。 出典
不動産金融:公益財団法人国際通貨研究所ニュースレターNo.17(2014.03.26)「モンゴル銀行セクターの現状」

不動産行政の方向性:JICA「モンゴル投資ガイド」(2013年1月)

不動産に関する税制

不動産取得に関する税制
不動産に関する税は発生しない 不動産保有に関する税制
固定資産税は政府登記所への登記額の0.6%である。
その他税制
(租税条約等)
@)不動産の売却等では、粗額の2%が課税される。
A)モンゴルは二重租税協定を中国、フランス、ドイツ、インド、韓国、ロシア連邦、英国と締結したが、日本や米国等とはまだ締結していない。 出典
不動産の取得に関する税制・その他税制:モンゴル外国投資貿易庁(FIFTA)「モンゴル投資ガイド> 3.3.1.8二重租税工程」(2009年3月)

不動産の取得に関する税制、不動産の保有に関する税制:JICA「モンゴル投資ガイド」(2013年1月)

不動産取引に関する外国人及び外国資本に対する規制

外資に関する優遇措置もしくは規制
外国人の土地所有に関しては、2002年にモンゴル議会で採択され、2003年に改正された二つの特別法、土地法(新版)とモンゴル市民の土地所有法が関係する。

土地は、牧草地、政府による公用地を除き、モンゴル市民にのみ所有が許されている。ただし特定目的および特定期間、法律および契約条件に従い、外国国家、国際機関、外国市民および無国籍者は、土地の使用者になれる。土地を所有または使用する市民、会社および組織は、該当法律および契約に従い、土地使用料を支払わなければいけない。 外資参入の許認可制度
外国投資法では、2,000万ドル以上の投資を行う外資企業は、安定的な投資環境の法的保証を目的とした安定化契約をモンゴル政府(現行法では大蔵大臣)と締結することが可能であるとされている。

投資額が2,000万ドル以上の場合は10年間、5,000万ドル以上の場合は15年間の契約を締結することが可能である。
就労ビザ、長期滞在について

参照 建設業に関する外資規制など
出典
外資に関する優遇措置もしくは規制:モンゴル外国投資貿易庁(FIFTA)「モンゴル投資ガイド> 3.4.1 土地改革」(2009年3月)

外資参入の許認可制度:在モンゴル日本国大使館「 最近のモンゴル経済 」(2012年9月)(p.17,18)

主要都市等における不動産マーケット情報

主要都市などにおけるマーケット情報 ■ 工業団地(土地)購入価格
  現在は該当なし

■ 工業団地借料
  現在は該当なし

■ 事務所賃料
  ウランバートル:市内中心部 18米ドル/m2月

■ 市内中心部店舗スペース/ショールーム賃料
  ウランバートル:市内中心部 14.4米ドル/m2月

■ 駐在員用住宅借上料
  ウランバートル:市内中心部 897米ドル/月(15階建マンション1LDK、70m2)

(調査2012年12月?2013年1月)

取引履歴・物件情報などのデータベース化

データベースはないが、計画(Land Management and Fiscal Cadastre project:LMFC)は立てられ、実行中である。
現時点で登記情報を確認するには、法務省にて登記簿謄本を閲覧するしかない(ただし関係者のみ)。
出典

主要都市等におけるマーケット情報:(独)日本貿易振興機構(JETRO)「 国・地域別情報 >検索・比較>投資コスト比較 」(2013年1月)

取引履歴・物件情報などのデータベース化:International Society for Photogrammetry and Remote Sensing「 GIS BASED LAND INFORMATION SYSTEM FOR MANDAL SOUM, SELENGE AIMAG OF MONGOLIA

不動産業者に関する情報

業界団体

Ministry of Construction and Urban Development
■Mongolian Urban Development Association
■Mongolian Association of Urban Centers"

主な国内不動産業者
■不動産業(住宅販売等を含む)を展開する主な日系企業
100%日本投資のスルガモンゴル社

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